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どうしても見過ごせない
社会課題がある
Workers with face mask protect from outbreak of Corona Virus Disease 2019.
未来へ繋げる…
Summer Park
~ Social Innovation ~

外国人特定技能制度とは?

「特定技能」は少子化による労働力が不足する現状に対応するため、2019年に新たに創設された外国人の在留資格です。「介護」「建設」「農業」「漁業」「外食業」など14の分野の企業に限り、特定技能での在留資格を持つ外国人労働者を雇用することができます。

工場や農業など人手不足が深刻な職場において、外国人を現場の即戦力として雇用することをねらいとして作られた制度です。

受け入れのメリット

生産性の向上

特定技能生を受け入れ、育った特定技能生は2年目以降は後輩の指導も可能であるため、生産性の安定・向上に繋がり、更には職場の改善等、経営基盤の確立が望めます。

職場の活性化

特定技能生は「日本の技術を習得する」という目的意識を持った好奇心・向上心旺盛な青壮年です。特定技能生たちの仕事に対する姿勢に感化され、既存社員やパート・アルバイトの方々によい刺激となり、社内の活性化につながります。

国際貢献

外国人特定技能制度は、日本政府肝いりの制度です。活用することで、技術・技能の国際移転に繋がり国際貢献に寄与できます。

社員教育の向上

教えるための作業手順の見直しなどで、社員全体の意識向上に繋がります。また、まじめな仕事ぶりに日本人社員が感化されること、安全衛生及びコンプライアンス意識の向上に繋がります。

海外進出

帰国後の特定技能生がパイプ役となり、海外進出のきっかけにもなるでしょう。現地採用一切なしで、日本で特定技能を修了した若者を随時現地工場で雇用している企業もあります。

合同会社Social Innovationとは?

外国人採用にお悩みの方、まずはお気軽にご相談ください。

合同会社Social Innovationの特徴

特徴1

外国人雇用の制度が複雑で、
手間がかかりそう

採用の手間を最低限に!
複雑な手続きを代行・サポート!

弊社で書類作成など複雑な作業をほとんど代行し、その他の作業もサポートを致します。
企業様は最低限の作業で簡単に求職者様の採用が可能です。

特徴2

外国人職員が、何かトラブル
起こさないか不安

教育された即戦力人材をご紹介!
採用後も手厚いフォロー体制!

送り出し機関から紹介される求職者は厳しい選定基準を通った即戦力人材です。日本での生活や日本語、職種に合わせた技術的な教育も受けています。また、弊社提携の監理団体が、採用後の管理業務を手厚くドフォロー致します。

特徴3

不正失踪など、マイナスな
イメージがある…

ご利用時の法的リスクは最小限に!
行政書士と連携した運営体制!

法的リスクを最小限にして運営するため、外国人技能実習制度に関する知見に富んだ行政書士と提携しています。また、実習生の失踪の原因となる借金について、採用前に確認済みであるため、最小限のリスクで安心してご利用いただけます。

外国人採用にお悩みの方、まずはお気軽にご相談ください。

ご利用の流れ

1. お問い合わせ

人材や料金など、まずはお気軽にお問い合わせください

2. ヒアリング/ご紹介

募集要件や業務内容などをヒアリングさせていただきます。その後、お客様へ最適な人材をご紹介いたします。

3. 内定/入社前手続き

ご採用の決定後は、就労ビザや雇用契約書など外国人特有の手続きのサポートをいたします。

4. 入社後フォロー

入社後の就労者の方と定期的にヒアリングを行い、フォローすることで予期せぬトラブルを事前に防ぎ、相互の関係構築に貢献していきます。

外国人技能実習の流れ

「外国人技能実習生が来日後、約1カ月間、集合講習(日本語、文化、生活習慣等)を実施します。集合講習後、企業配属し約2年11カ月間の技能実習がスタートします。」

潜在期間(受け入れ期間)

受入れ期間は、最長3年間です。

「外国人技能実習制度」の活用により、様々な貢献が期待されます。
※外国人技能実習機構により認可・認定を受けた場合については、実習生の受入れ期間は最長5年間となります。
「優良」な監理団体、企業、実習生であると認められた場合に認可・認定を受けることが可能です。

技能実習継続条件

2年目以降

技能実習1年目(入国後約7ヶ月目)に実施される技能評価試験(技能検定基礎2級相当)に合格すること。
※試験内容:実習職種にかかる基礎知識(日本語・選択式)、技能試験(実技)

4年目以降

  1. 技能実習3年目に実施される技能評価試験(技能検定3級相当)の技能試験(実技)に合格すること。
  2. 技能実習3年目終了時に一時帰国(1カ月以上)すること。
  3. 技能実習5年目に実施される技能評価試験(技能検定2級相当)の技能試験(実技)を受験すること。

外国人技能実習生の受け入れ人数枠について

受入れ人数枠というのは、1年間に受入れることができる外国人技能実習生の人数です。
たとえば、従業員30人以下の企業様が幣組合を通して外国人技能実習生を受け入れていただいた場合1年間で最大3人の技能実習生を受け入れることが可能となります。

技能実習の対象となる職種と作業範囲

技能実習の職種・作業の範囲は、技能実習制度推進事業運営基本方針(厚生労働大臣公示)において、各作業は3つに大別されており、①必須作業②関連作業③周辺作業と決められています。詳しくは下記の通りです。

技能実習の対象職種と作業範囲

  1. 介護,建設,溶接,熱絶縁施工,耕種農業,仕上げ,機械加工,家具製作等,金属プレス,工場板金,鉄工,など77職種139作業
    詳しくは職種・作業一覧(厚労省HP→審査基準)をご覧ください。
  2. 作業比率は下記の通りで、「関連作業」と「周辺作業」は「必須作業」と合わせて、100%になるように作業を調整してください。

技能実習生要件

技能実習生は、次のいずれにも該当する者です。

  1. 18歳以上の外国人
  2. 技能実習の修了後、母国へ帰国し日本で修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある者
  3. 母国で修得が困難な技術・技能を修得するため、日本で実習を受ける必要がある者
  4. 母国の国、地方自治体、または地方公共団体から推薦を受けた者
  5. 母国にて日本で実施される技能実習と同種の業務に従事した経験がある者

但し、介護職種の技能実習生は、職種の性格上、技能実習を実施する上である程度の日本語が必要となりますので、次の通り日本語の要件が付加されております。

  1. 認定(入国)申請要件:「N4」レベルの日本語を修得していること
  2. 実習2年目移行の要件:原則「N3」レベルの日本語を修得すること

「N3」:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することが出来る。
「N4」:基本的な日本語を理解することが出来る。
(日本語能力試験:独立行政法人国際交流基金および公益財団法人日本国際教育支援協会が実施)

外国人技能実習制度活用上の留意点

外国人技能実習制度は、「労働力の需給調整の手段」ではなく、「技能実習を通した人材育成」であることに十分留意してください。
既に説明しているとおり、本制度は、諸外国の青壮年に対して日本の産業・職業の技術、技能等の移転を図り、彼等が母国に帰国後、母国の産業活動に貢献・寄与できるようにするための人材育成の事業です。
そのため、技能実習生を受入れる企業は、次のような条件を充足する必要があります。

  1. 国に認定された技能実習計画に基づいて実習を実施する。同一作業の単純反復の繰り返しではない作業・業務でかつ必須作業が実習全体の50%以上を占めること。
  2. 修得目標とする技能レベルを明確化する。実習1年終了時は技能検定基礎2級、実習2年目終了時は同検定基礎1級程度、実習3年目終了時は同検定随時3級、実習5年目終了時は同検定2級を目標とすること。
  3. 技能レベルを適時チェックする。技能評価試験(技能検定)を受験すること。
  4. 各種法令等を遵守する。入管法令、労働関係法令、その他各種指針等を遵守し、技能実習生の権利等を保障すること。

以上が、技能実習を適正に実施する上での大前提となり、万一、本制度に係る基準やルールが守れない場合には、外国人技能実習機構、入国管理局等の処分により、技能実習期間途中での実習中止や新規の技能実習生の受入れができなくなることに十分注意してください。

よくあるご質問

Q

登録を行うと料金が発生しますか?

A

いいえ、実習生を受け入れるまでは、一切料金は発生いたしません。まずはお気軽にご相談ください。

Q

自社でも技能実習/特定技能を受け入れられますか?

A

職種や企業情報によって受け入れ可否があります。複雑なものも多いので是非一度お問い合わせください。

Q

すでに技能実習を受け入れているのですが、増員、更新、監理団体の変更の相談は可能でしょうか?

A

可能です。御社にあった形で手続きを進めさせていただきます。是非お問い合わせください。

Q

料金はいくら位かかりますか?

A

職種やビザ、また受入人数と国によって違います。一度ヒアリングさせていただけますと、正確な見積もりができます。お気軽にお問い合わせください。

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